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日本アメリカ史学会会則

日本アメリカ史学会会則

第1章 総則

第1条 本会は日本アメリカ史学会と称する。英語名称は、The Japanese Association for American History (JAAH)とする。

第2条 本会の事務局は、運営委員会の定めるところに置く。

第3条 本会は、学問の自主性、科学的な歴史研究、自由な問題提起ならびに建設的な批判、会員相互の対等性を尊重する立場にたって、研究者の交流を図りつつ、研究を深め、発展させることを目的とする。本会は、アメリカ合衆国のみならず、カナダ、カリブ海域やラテン・アメリカ諸国を含む南北アメリカ大陸の歴史を主たる研究対象とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために下記の活動を行う。
1. 年次大会や研究会の開催
2. 共同研究
3. 国内外の歴史研究を目的とする学術団体との交流
4. 会誌や会報の発行
5. 研究成果の発表
6. その他総会で認めた活動

第2章 会員

第5条 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する者をもって会員とする。入会を希望する者は、事務局に入会申込書を提出し、運営委員会の承諾を得なければならない。退会する者は、事務局に退会届を提出しなければならない。

第6条 会費年額は、別に定める。会費を二年滞納した者は、退会したものとみなす。但し、退会したとみなされた者は、滞納分会費を納入することにより、会員資格を回復することができる。

第7条 会員は、会誌および会報の配布を受けることができる。

第8条 会員は規定の手続きにより休会・復会することができる。

第3章 運営および組織

第9条 本会の最高機関は総会とする。総会は毎年1回、年次大会中に開催し、運営委員会がこれを召集する。運営委員会が必要を認めたときは、臨時総会を召集することができる。

第10条 本会に下記の役員を置く。選出方法と任期については別に定める。
運営委員会代表 1名
運営委員会副代表 2名
運営委員 若干名
編集委員会代表 1名
編集委員会副代表 1名
編集委員 若干名
地域代表幹事 若干名

第11条 前条の運営委員会および編集委員会の代表は、会員の選挙により選出する。その方法については別に定める。ただし、運営委員会副代表のうち1名については、運営委員会代表の推薦により運営委員会で決定し、総会に報告する。

第12条 運営委員会は、総会において承認された委員により構成され、会活動の事務を担当する。運営委員の選出方法・任期については、別に定める。

第13条 編集委員会は、総会において承認された委員により構成され、学会誌『アメリカ史研究』の編集業務を担当する。編集委員の選出方法・任期については別に定める。

第14条 地域代表幹事は、九州・中国・四国地域、関西地域、中部地域、関東地域、東北・北海道地域の5地域より選出される。その選出方法・任期については、別に定める。

第15条 地域代表幹事は、幹事会を組織して、地域間の連絡調整を図り、本会の円滑な運営に協力する。

第16条 本会の経費は、原則として会費によってまかなう。会費以外の収入を考慮する場合は、総会の承認を必要とする。運営委員会は、会計監査を経た上で、総会において会計報告を行い、総会の承認を得なければならない。

第17条 本会の運営に必要な事項に関しては、内規を定めることができる。内規の制定・改廃にあたっては、総会の承認を得なければならない。

第18条 本会の会則は、総会において、出席者の三分の二以上の賛成を得ることにより改正することができる。

2004年9月18日制定
2008年9月20日改正
2019年9月21日改正

「年次大会に関する内規」

第1条(開催地)
年次大会は、関東地域とそれ以外の地域の隔年開催を原則とする。開催地は、幹事と協議の上、運営委員会で決定し、総会に報告する。

第2条(実行委員会)
関東地域で年次大会を開催する場合は、運営委員会が実行委員会を兼ねる。関東以外で年次大会を開催する場合は、開催地域の会員が実行委員会を組織、委員長を選出し、総会に報告する。

「運営委員会・編集委員会に関する内規」

第1条(運営委員会の構成)
運営委員会は、代表・副代表を含む11~13名の委員から成る。

第2条(運営委員の任期)
運営委員の任期は2年とする。ただし、代表・副代表以外の委員については再任を妨げない。

第3条(運営委員会代表・副代表の選出方法)
1. 代表および副代表のうち1名は、選挙で選出する。その際、2名合わせて代表候補として選出し、それぞれが2年の任期のうち前後半いずれかの1年を正および副代表として務める。もう1名の副代表には、関東以外の地域で行われる次回年次大会の実行委員会委員長が就任する。
2. 被選挙権者は、以下の資格を満たさなければならない。
・会員歴3年以上であること
・過去において運営委員会代表経験者でないこと
・選挙時に編集委員会代表でないこと
3. 投票は郵送によって行う。
4. 選挙に際して、選挙管理委員若干名を総会が任命する。
5. 選挙管理委員は、投票用紙の受取・開票・集計を行い、結果を運営委員会に報告する。
6. 最多得票者から順に2名を次期運営委員会代表候補とみなす。
7. 運営委員会は、次期運営委員会代表候補から代表就任の承諾を得る。
8. 次期運営委員会代表候補2名は、それぞれの正・副代表就任期間を決定し、運営委員会に伝える。

第4条(運営委員の選出方法)
運営委員会は、次期運営委員会代表候補とともに、次期運営委員候補8名を選び、各候補者より内諾を得る。

第5条(新運営委員会の承認)
運営委員会は、総会において、次期運営委員11名(代表1名・副代表2名と委員候補8名~10名)を紹介し、承認を得る。

第6条(編集委員会の構成)
編集委員会は、代表・副代表を含む8名の委員から成る。

第7条(編集委員の任期)
編集委員の任期は2年とする。ただし、代表・副代表以外の委員については再任を妨げない。

第8条(編集委員会代表・副代表の選出方法)
1. 代表および副代表は、選挙で選出する。その際、2名合わせて代表候補として選出し、それぞれが2年の任期のうち前後半いずれかの1年を正および副代表として務める。
2. 被選挙権者は、以下の資格を満たさなければならない。
・会員歴3年以上であること
・過去において編集委員会代表経験者でないこと
・選挙時に運営委員会代表でないこと
3. 投票は郵送によって行う。
4. 選挙に際して、選挙管理委員若干名を総会が任命する。
5. 選挙管理委員は、投票用紙の受取・開票・集計を行い、結果を運営委員会に報告する。
6. 最多得票者から順に2名を次期編集委員会代表候補とみなす。
7. 運営委員会は、次期編集委員会代表候補から代表就任の承諾を得る。
8. 次期編集委員会代表候補2名は、それぞれの正・副代表就任期間を決定し、運営委員会に伝える。

第9条(編集委員の選出方法)
編集委員会は、次期編集委員会代表候補とともに、次期編集委員候補6名を選び、各候補者より内諾を得る。

第10条(新編集委員会の承認)
編集委員会は、総会において、次期編集委員8名(代表1名・副代表1名と委員候補6名)を紹介し、承認を得る。

「幹事会に関する内規」

第1条(幹事会の構成)
幹事会は、九州・中国・四国地域、関西地域、中部地域、関東地域、東北・北海道地域の5地域より選出される各2名と、運営委員会正副代表と編集委員会正副代表から構成される。幹事会は、原則として、年次大会時に開催される。

第2条(地域代表幹事の任期)
幹事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第3条(地域代表幹事の選出方法)
各地域が選出候補を総会までに決定し、運営委員会は総会において、各地域の地域代表幹事を紹介し、承認を得る。

「会費・会計に関する内規」

第1条(会費の金額)
会費は、A会費7,000円、B会費4,000円とする。前者は雇用先があり定収入のある会員が対象となり、後者はそれ以外が対象となることを原則とし、会費の選択は自己申告とする。

第2条(運営・編集経費の支出)
学会運営・学会誌編集に関わる諸経費については、学会会計から支出することができる。

第3条(会計監査の任命)
会計監査は、2年ごとに、会員の中から2名を総会が任命する。

「休会制度に関する内規」

第1条(資格)
休会を申請するには以下の資格を満たさなければならない。
・アメリカ史学会のB会員であること
・申請時点までの会費が完納されていること
・海外の大学院の正規学生として在籍していること、もしくは在籍する見込みであること

第2条(会費)
休会中は会費の支払いを免除する。

第3条(期間)
休会期間は3年間とする。ただし、再申請を妨げない。

第4条(休会中の権利)
休会中は以下の会員の権利を停止する。
・会誌の発送
・会誌への投稿
・大会での発表の申し込み
・総会での議決
・代表への選挙権・被選挙権(休会期間は、被選挙権のための在籍期間には算入しない)
・研究グラントへの応募

以下の権利は休会中も維持する。
・メーリングリストによる学会からの連絡
・大会・例会での依頼による報告
・会誌への依頼による寄稿

第5条(申請)
休会には所定の書類を提出し、運営委員会の承認を得る。

第6条(復会)
3年間の休会期間の後、休会の再申請がない場合は、自動的に復会する。ただし、休会期間中であっても、所定の書類を提出し、運営委員会の承認を得て復会することができる。


2004年9月18日制定
2006年9月16日改正
2007年9月22日改正
2008年9月20日改正
2014年9月27日改正
2018年9月22日改正
2019年9月21日改正

以上です。

(※なお、本会の年度は10月1日から9月30日です。)

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2019年09月21日 23:28に投稿されたエントリーのページです。

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